岐阜県受講料減免措置
岐阜県内の中小企業者、岐阜県内の中小企業に勤務する者、岐阜県内の個人事業者、岐阜県内在住の個人の方に対して、受講料の一部 (1/3)減免措置を実施します。
・受講料減免の適用にあたっては、岐阜県内の中小企業者である事実、岐阜県内の中小企業に勤務している事実、岐阜県内の個人事業者、岐阜県内在住の個人である事実を確認するため、株主等一覧表の提出が必要となります。
・この書類をもって審査、減免可否を決定します。
受講料減免を希望される方は受講申込書と併せて送付ください。尚、本減免措置に関する受講者での手続きは不要です。
中小企業基本法(昭和38 年法律第154 号)第2 条第1 項各号に該当する者のうち、岐阜県内に本社、又は事業所を有する者(事実上大企業の支配下にある企業(株式会社の場合は議決権のある株式総数の過半数、有限会社の場合は議決権を有する総株主の過半数を大企業に保有されている企業)を除く)
各務原市受講料減免措置
各務原市内の中小企業者、各務原市内の中小企業に勤務する者、各務原市内の個人事業者、及び各務原市内在住の個人、及び川崎岐阜協同組合員の方に対して、受講料の一部(1/3)減免措置を実施します。本減免措置に関する受講者での” 各務原市” への手続きは不要です。
中小企業基本法(昭和38 年法律第154 号)第2 条第1 項各号に該当する者のうち各務原市内に本社、又は事業所を有する者(事実上大企業の支配下にある企業(株式会社の場合は議決権のある株式総数の過半数、有限会社の場合は議決権を有する総株主の過半数を大企業に保有されている企業)を除く)
関市受講料減免措置
関市内の中小企業者、関市内の中小企業に勤務する者、関市内の個人事業者、関市内在住の個人に対して受講料の一部(1/3)減免措置を実施します。但し岐阜県による減免措置の対象とならない場合であっても関市の減免措置の対象となる場合は下記表、受講料の内訳(関市助成のみ)にあたります。受講料の減免を受ける場合は㈱VRテクノセンターに対し「関市CAD セミナー等受講事業補助金交付申請書兼代理委任状」の提出が必要となります。
本減免措置に関する受講者での” 関市” への手続きは不要です。
中小企業基本法(昭和38 年法律第154 号)第2 条第1 項各号に該当する者のうち関市内に本社、又は事業所を有する者
岐阜県による減免措置の対象とならない場合とは、対象者が事実上大企業の支配下にある企業(株主会社の場合は決議権のある株主総数の過半数、有限会社の場合は決議権を有する総株主の過半数を大企業に保有されている企業)である場合をいう。
※関市助成金のみ
ぎふIT・ものづくり協議会助成制度
ぎふIT・ものづくり協議会の会員になると、1名1セミナーあたり10,000円の研修助成が受けられます。
人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)
労働者に対し自発的な職業能力開発の支援を推進した場合に、訓練経費や訓練中の賃金等を助成する人材開発支援助成金があります。
出張研修
出張研修は原則的にテクノプラザへの来館が困難な遠方地域の方、かつ5名以上での申込に限り、開催可能です。対象コースは①AutoCAD LT コース、②SOLIDWORKS コース、③ヒューマンスキルコース等になります。
費用は通常の講座料金と同額にて対応させて頂きます。
PC が必要なコースは当社でご用意させて頂きます。但し旅費交通費の他、運搬費( 会場設置・設定を含む) を別途ご請求させていただきます。
受講のキャンセルについて
1.電話連絡
キャンセル締切はセミナー初日の5 営業日前の17 時までです。
※キャンセルされる場合は、まずは電話で早めにご連絡ください。
※できる限り代理の方に受講していただきますようお願いいたします。
※お振込みいただいたセミナー受講料は、主催者の責任による中止の場合を除き返金できませんのでご了承ください。
2.セミナー申込書への記入
申し込み時にご記入いただいた「セミナー申込書」のキャンセル欄にチェックを入れ、e-mail、またはFAXにてご送付ください。
セミナー開催中止について
セミナー申し込み総数が所定の人数に満たない場合は中止とさせていただく場合がありますので、予めご了承ください。尚この場合は、お支払いいただいた受講料は返金させていただきます。